任意後見契約

将来認知症になって判断能力に支障が起こり、その結果大切な財産を意味もなく失うことになったりしたら困ります。
本来は信頼できる存在であるはずの親族に知らないうちに大切な預金を使われてしまいトラブルになることもよくあります。
任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、将来自己の判断能力が不十分になった時のために自分の後見事務の範囲と後見してもらう人を話し合いにより事前に決めて任意後見契約をしておく制度です。
この制度の特徴は、現時点で判断能力に問題ない人のみが利用できることです。
だれに依頼するかは、本人が信頼出来る、家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家から選び、公証人役場で公正証書を作成します。
少し認知朱の症状が見られるようになったら、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任してもらい、任意後見監督人は任意後見人が定められた財産管理などの仕事をきちんとしているかチェックする役目をもちます。
どこまでの事務を委任するかは本人と任意後見人とで自由にきめることができますが、一身専属的な権利、例えば結婚、離婚、養子縁組などはその契約にいれることはできません。
この契約を有効にするには、公証人役場で公正証書を作成することが必要です。
作成の費用としておよそ15,000円かかります。
制度の利点は、本人の判断能力が低下する前に契約するので、本人が自由に任意後見人を選べること、契約の内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されること、任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをッチェックできることです。任意後見契約は安心して暮らせるひとつの手段です。