顧問弁護士のサービス内容
債権回収の流れ
・債務者への督促状を作成、代理人として債務者に内容証明郵便を発送
・債権回収の方法は、任意回収と強制的回収の二つの手段があります
<任意回収(裁判所を使わない)>
内容証明郵便による請求に対し、交渉に応じ支払いの意思を示した場合は支払方法の交渉
債務者は、多くの場合一括での支払いが困難で、分割を提案してきます
許容できる分割回数で話がまとまるようなら和解契約を締結します
支払方法の約束をした場合、公正証書を作成
不動産に抵当権設定、連帯保証人など、担保を確保、他債権者に優先して、債権回収できるよう手配
<強制的回収(裁判所を使う)>
内容証明郵便の請求を無視、支払いをしない場合等、裁判所を通じ強制的回収手段を検討
相手がどのような財産を持っているのか把握し回収できるか検討し、強制執行前に処分されないよう民
事保全手続きで債務者の財産の動きを止める
売掛金債権や預金債権、給与債権など金銭債権は「仮差押」によって動きを止める
金銭債権以外の不動産等の財産については、「仮処分」によって勝手な処分を止める
・訴訟確定判決など、債務名義を取得後も債務者が支払わない場合、債務者の財産に強制執行する