法律事務所内に税理士さんが在籍している事務所もあります

法律事務所といえば弁護士がいると思っている方が多いでしょう。
ところが、法律事務所に税務に関する相談をしに行く場合もあるのです。まず、税理士がいなくても税務に関する相談も税理士業務全般ができるのです。税務に関する業務は税理士の独占業務、つまり税理士以外が業務をすることが禁止されています。しかし、弁護士法第3条第2項には、弁護士は税理士の事務ができる、と規定されています。ですから、税理士がいなくても、弁護士に税務相談も可能なのです。
また、弁護士が税理士の看板を出して、そこに税理士を雇いいれれば、その税理士は勤務税理士ということで弁護士事務所内に税理士が在籍していることになります。税理士は会計にのみ強いだけではいけません。税法という法律の解釈ができなければ税金の計算ができません。
例えば所得税という個人に関する税目があります。この税金は所得税法という法律に基づいて計算されるのです。勘定科目や仕訳などの経費にどんな出費が該当するかは、所得税法に規定されています。それを、どう計算するかは税理士の会計的な手法に因るでしょう。つまり、税理士は会計人である以前に法律家だといえます。
税務当局と見解の相違などは税法の解釈の問題ですし、税務当局の処分に不服があれば、一定の行政手続きを経て訴訟になることがあります。このようなとき、弁護士であれば代理人になれますので税理士と相談しながら訴訟をすることもできるのです。税理士が法律的に困れば弁護士に相談し、弁護士が会計的な処理や細かい税法の規定を解釈できないとき税理士に相談するなら最強の事務所になるでしょう。