知的財産 意匠権

知的財産権の1つに意匠権があります。意匠権とは、物品や物品の部分における形状、模様、色彩に関するデザインに関する権利のことを指し、意匠法で保護される産業財産権に含まれます。企業においては商品を出す場合には重要な要素の1つとなっており、保護の有無によっては、業績にも大きく影響を与えることになります。
意匠権侵害事例としては、例えば、総合展示会などで新製品を発表したところ、意匠権侵害が指摘され警告書を発せられてしまうことや、逆に、他社で発表された製品が自社と似通っている場合などがあります。意匠権においては、物品の形状、模様、色彩やこれらの組み合わせを意匠として定義をしており、類似点がある場合には意匠権の侵害を問われることになります。意匠における類比判定は特許庁審査官や裁判所によって行われますが、結論がでるまでに時間がかかることが多く、業務に支障をきたさないためにも、事前に意匠権を取得しておくことが重要になります。
意匠減出願方法としては、特許事務所に委託をする方法と自分で行う方法の2つがありますが、委託をした場合には、概ね、1件あたり15万円程度の費用が必要となります。手続きの内容としては、まず、願書と図面を用意する必要があり、自分で行う場合には左から横書きで1ページあたり、1行で36字詰め、29行以内、文字サイズ10~12ポイント、A4用紙の縦長使用、不要な文字や記号、腺を記載しないなどで作成をする必要があります。複数枚数になった場合には上余白にページ数を記載し、閉じ方としては左余白の2ヵ所をホチキスで止めるようにします。書類は特許庁に提出をすることになり、出願の後に書類に関する方式審査と、意匠に関しての実態審査が行われることになります。審査合格後は権利化の手続きを行うことになり、ここでは、登録料の納付をすることで医療登録番号が付与され、初めて意匠権を取得することになります。