特許を取得する為には、特許出願書類を特許庁に出願しなければなりません。特許は先願主義であり、先に同じ内容の出願がないか調査しておく必要があります。その後審査請求を行い、審査されます。審査は特許の出願日から3年以内です。
特許出願の際に提出する書類には、特許願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書の5つがあります。
特許願書は出願者の氏名、住所などを記載した書類です。受け付けられると、順に番号がつけられます。願書には特許出願料額の特許印紙を貼る必要があります。
特許請求の範囲は、特許を受けようとする内容の範囲を記載します。発明の内容や有効範囲を定め、明確に記載します。
明細書は発明した内容を記載したものです。技術分野の知識を持って、発明内容を解説したものです。
図面は発明内容の外観や内部を図で示したものです。こちらは必ず提出しなければならないものではありません。
要約書は特許がいかに活用されるかなどの概要を分かりやすく記載したものです。
特許出願書類の提出方法は、特許庁へ書類を提出する方法があります。特許庁の窓口へ行き直接提出する方法の他に、書類を郵送する方法があります。
もう一つの方法に、電子出願があります。こちらは特許庁が配布するソフトを利用し、出願書類を送信します。これには特許庁に対して一定の登録手続きが必要となります。
特許出願料と出願審査請求料については、特許出願料は一出願につき15000円の出願手数料が掛かります。さらに出願時には電子データ化するための手数料も必要となります。金額は一出願あたり基本手数料が1200円、書面一枚につき700円が加わったものとなります。
出願審査請求料は基本の11万8000円に合わせ、請求項数一つあたり4000円の費用がかかります。