財産管理委任契約

財産管理委任契約は判断能力はあるが、病気等で身体の自由が利かない等の時に銀行や行政機関での手続き、生活費の支払い、あるいは入院や介護関係の手続きを自分が委任した人に任せるという契約のことです。
例えば銀行では基本的には一つの手続き毎に一枚の委任状が必要ですが、この契約を呈示することでその都度委任状を書く手間が省けます。
財産管理の具体的な内容は、銀行等での出金・振込、光熱水費の支払い、家賃や地代の受取、生命保険の契約締結や保険金の請求、生活に必要な買い物等です。当事者間の私的な契約書として作成も出来ますが、公正証書で作成しておけば後々トラブルがあった時に解決し易くなります。
任意後見契約とのちがいは、財産管理委任契約は本人に判断能力があることが前提ですが、任意後見契約は、認知症や外傷で判断能力が失われた場合に自分の代わりに財産管理をしてくれる人に委任する契約で、裁判所に後見監督人の選任をしてもらい任意後見人の仕事ぶりをチェックしてもらうことです。
後見内容も結婚や養子縁組等身分に係る事を除く全てが対象になります。
財産管理委任契約の利用例としては、同居の子供が親の委任を受けていることを回りに証明して、他の兄弟から勝手に使いこんでいると思われないようにしたいとき、
あるいは身内や第三者が財産を使いこむことを防ぎたいとき、銀行等で本人の委任であることを証明したいとき等です。
委任契約の費用は、事前に内容とともによく話し合う必要がありますが、家族の場合は無報酬で契約するが遺言書で財産を多めに与える等決めておくことも出来ます。
第三者に委任する時は、事務負担料に応じて月額1~3万円程度が多いです。