遺言書には、遺言者本人だけで作る自筆証書遺言と、公証役場で公証証書として作成される公正証書遺書があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成し、代筆、ワープロは認められません。
遺言書を作成した日、遺言者署名捺印は必要で、一つでも欠けると、遺言書の効力はなくなってしまいます。
公正証書遺言は、公証人と協力して作成し、証人が二人以上必要です。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、一般的に、裁判官や弁護士などで30年以上の実務経験がある人です。
遺言者が原案を作成し、公証人と内容を確認、検討。公正証書遺言を作成する時に立ち合う証人を二人決め、
いっしょに公証役場へ行きます。
公正証書遺言の場合、遺言者と証人二人の証明書類、相続させる財産を証明する書類も必要となります。
相続人遺産を相続させる場合は、戸籍謄本、第三者に相続させる場合は、第三者の住民票が必要となります。
それから、相続させる財産を証明するもの、登記簿謄本や預貯金の通帳の写しなども必要です。
遺言書のメリットは、遺産相続の際に、相続人同士で話し合うことなく、遺言書の内容に従って、遺産を分けることが
出来るので、相続人同士でもめる可能性も少なくなります。
遺言書のデメリットは、相続人以外の人に遺産を渡したい場合、遺言書の内容により、遺産相続で争いが起こり、
人間関係が壊れてしまうこともありますし、公正証書遺言の場合は証人を必要とするため、証人から遺言内容が外部に
漏れる可能性があります。