高齢者の財産管理

高齢者の財産管理には一般的な制度に成年後見制度があると思います。
成年後見制度は認知症や知的な障害があって自分で判断することが困難な人が不利益にならないように家庭裁判所に申し立てを行い、援助する人をつける制度です。
それに対して、今は何の問題もないが、将来自分の判断力が落ちた時などの財産管理や必要な契約を結ぶなどの代理をお願いする契約を自分で見つけた信頼のできる人と結んでおくことを任意後見契約といいます。
任意後見契約は契約内容を法律に反しない限りは当事者間で決めることができる自由なところがあります。
契約内容は公文証書を作って残すことが法律で決まっており契約後に任意後見人になると同時に監督人が公式に付くため、法的な信頼性も高いものになっています。
任意後見契約に似ているのが財産管理委任契約です。財産管理委任契約は当事者の間の合意だけでも成立し、内容も自由に決めることができ、判断力が鈍っていなくても使える点があります。
任意後見契約と違い公文証書が作成されず、後見登記がされないさらに公的な監督人がつかないため信頼性は低く、財産の使い込みや勝手な高額契約を結ぶなどのトラブル例も報告されています。
一方で財産管理の開始時期を決めることが自由な点は見逃せず、直ちに財産管理を開始するには最適な制度です。
また死後の財産の処分を任せることが財産管理委任契約なら依頼可能になっています。
後見人がいないときや立てる時間がないときはこの制度を検討する必要があります。