商標登録という言葉をよく耳にしても、その意味があよくわかっていないという場合があるでしょう。商標には、「文字商標 図形商標」の2種類が存在しています。前者は名称を表し、後者はロゴマークなどを表します。
商標の権利とはどういうものかというと、登録した商標を独占的に利用できるということです。第三者が使用するにはライセンス契約を行うことが必要となります。もし、それに反してしまった場合には、使用の差し止めや、損害賠償を請求することも可能になるのです。自分が第三者の商標を侵害してしまった場合には、同様のことを請求される可能性が高いので、必ずこうした権利関係については確認をしておく必要があります。
では、登録的ない商標とはどのようなものがあるかを見ていきます。それは、同一・類似の商標であったり、商品・サービスと同じ名前の商標であったり、商品・サービスの一般的な名称を表すものであったりです。世の中で既に出回っていたり、ありふれた名称のものを商標登録してしまうと、多くの人が困ってしまうからです。これらの他にも商標登録できないようなものはありますが、自分が実際に商標登録をしようと考えているのであれば、どれができて、どれができないのかを事前に調べつつ、どういった名称やロゴを使用していこうかを考えていくことが必要になることでしょう。
分からない点があれば、商標登録をした経験がある人に聞いてみたり、扱っている部署に問い合わせをしてみたりすることが大切になってきます。疑問点を残さないようにしておくことで、後々、後悔をするようなことがなくなっていきます。せっかく考えたのに使えないという場合が勿体無いので、調べておきましょう。