顧問弁護士豆知識

任意後見契約

将来認知症になって判断能力に支障が起こり、その結果大切な財産を意味もなく失うことになったりしたら困ります。
本来は信頼できる存在であるはずの親族に知らないうちに大切な預金を使われてしまいトラブルになることもよくあります。
任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、将来自己の判断能力が不十分になった時のために自分の後見事務の範囲と後見してもらう人を話し合いにより事前に決めて任意後見契約をしておく制度です。
この制度の特徴は、現時点で判断能力に問題ない人のみが利用できることです。
だれに依頼するかは、本人が信頼出来る、家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家から選び、公証人役場で公正証書を作成します。
少し認知朱の症状が見られるようになったら、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任してもらい、任意後見監督人は任意後見人が定められた財産管理などの仕事をきちんとしているかチェックする役目をもちます。
どこまでの事務を委任するかは本人と任意後見人とで自由にきめることができますが、一身専属的な権利、例えば結婚、離婚、養子縁組などはその契約にいれることはできません。
この契約を有効にするには、公証人役場で公正証書を作成することが必要です。
作成の費用としておよそ15,000円かかります。
制度の利点は、本人の判断能力が低下する前に契約するので、本人が自由に任意後見人を選べること、契約の内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されること、任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりをッチェックできることです。任意後見契約は安心して暮らせるひとつの手段です。

財産管理委任契約

財産管理委任契約は判断能力はあるが、病気等で身体の自由が利かない等の時に銀行や行政機関での手続き、生活費の支払い、あるいは入院や介護関係の手続きを自分が委任した人に任せるという契約のことです。
例えば銀行では基本的には一つの手続き毎に一枚の委任状が必要ですが、この契約を呈示することでその都度委任状を書く手間が省けます。
財産管理の具体的な内容は、銀行等での出金・振込、光熱水費の支払い、家賃や地代の受取、生命保険の契約締結や保険金の請求、生活に必要な買い物等です。当事者間の私的な契約書として作成も出来ますが、公正証書で作成しておけば後々トラブルがあった時に解決し易くなります。
任意後見契約とのちがいは、財産管理委任契約は本人に判断能力があることが前提ですが、任意後見契約は、認知症や外傷で判断能力が失われた場合に自分の代わりに財産管理をしてくれる人に委任する契約で、裁判所に後見監督人の選任をしてもらい任意後見人の仕事ぶりをチェックしてもらうことです。
後見内容も結婚や養子縁組等身分に係る事を除く全てが対象になります。
財産管理委任契約の利用例としては、同居の子供が親の委任を受けていることを回りに証明して、他の兄弟から勝手に使いこんでいると思われないようにしたいとき、
あるいは身内や第三者が財産を使いこむことを防ぎたいとき、銀行等で本人の委任であることを証明したいとき等です。
委任契約の費用は、事前に内容とともによく話し合う必要がありますが、家族の場合は無報酬で契約するが遺言書で財産を多めに与える等決めておくことも出来ます。
第三者に委任する時は、事務負担料に応じて月額1~3万円程度が多いです。

高齢者の財産管理

高齢者の財産管理には一般的な制度に成年後見制度があると思います。
成年後見制度は認知症や知的な障害があって自分で判断することが困難な人が不利益にならないように家庭裁判所に申し立てを行い、援助する人をつける制度です。
それに対して、今は何の問題もないが、将来自分の判断力が落ちた時などの財産管理や必要な契約を結ぶなどの代理をお願いする契約を自分で見つけた信頼のできる人と結んでおくことを任意後見契約といいます。
任意後見契約は契約内容を法律に反しない限りは当事者間で決めることができる自由なところがあります。
契約内容は公文証書を作って残すことが法律で決まっており契約後に任意後見人になると同時に監督人が公式に付くため、法的な信頼性も高いものになっています。
任意後見契約に似ているのが財産管理委任契約です。財産管理委任契約は当事者の間の合意だけでも成立し、内容も自由に決めることができ、判断力が鈍っていなくても使える点があります。
任意後見契約と違い公文証書が作成されず、後見登記がされないさらに公的な監督人がつかないため信頼性は低く、財産の使い込みや勝手な高額契約を結ぶなどのトラブル例も報告されています。
一方で財産管理の開始時期を決めることが自由な点は見逃せず、直ちに財産管理を開始するには最適な制度です。
また死後の財産の処分を任せることが財産管理委任契約なら依頼可能になっています。
後見人がいないときや立てる時間がないときはこの制度を検討する必要があります。